社長ブログ

横浜市の耐震診断

(2006年02月22日)


大地震から最愛の家族を守る【とっておきの秘策】をご存知ですか
日本の建築基準法は、数年ごとに改正されます。
特に、大きな地震があるごとに大幅に改正されてきました。
「なぜ?大地震の後に建築基準法が変わるのか?」。
なぜなら、【大地震の被害の状況から、年代ごとに家の構造弱点がわかる】からです。

例えば、昭和53年宮城県沖地震が発生しました。その後、昭和56年に【壁の量に関する規定】が改正されました。また、記憶に新しい平成7年の阪神淡路大震災後、平成12年には大幅に建築基準法が改正されました。阪神淡路大震災では、柱が土台から抜けて建物が一度持ち上がりつぶれるという、いわゆる【圧死または窒息死】が80%も発生したからです。
平成12年6月、建築基準法の大幅改正では、土台と柱を緊結する「ホールダウン金物」をはじめ「耐力壁バランス」などについて改正されました。

(平成12年の建築基準法改正のポイント)
・壁の配置とバランスに関する規定
・接合部金物の設置に関する規定
・基礎仕様に関する規定

特に要注意なのが、昭和56年(1981年)以前の建物についてです。その前までの建物では、【壁の量が不足】していたり、また【接合部の金物が無い】なんてこともあります。【壁の配置バランスが悪いなども指摘されています。

これらの建物は、手抜き工事ではなく、大工さんが心をこめて造った建物も多く、当時の法律には適合していました。
大工さんの腕の良し悪しとは関係無いにも関わらず、大きな震災を経験した現在の建築基準法(平成12年6月改正)と照らし合わせると残念ながら不適合住宅になってしまいます。

だからといって、愛着のある建物を建替えなくてはだめなのでしょうか?現在の建築基準法に適合する家でないと最愛の家族を守れないのでしょうか?
「建物を耐震補強する必要性はわかった。しかし、家を建替えるには高額な費用がかかる。困った」とお思いの方も多いと思います。

安心してください。建築技術の進歩により。【壁の強度アップ】【柱~梁・梁~土台・基礎~土台などの接合部の補強】【基礎補強】が可能です。
これらの方法によって、お住まいの家を現在の建築基準法に適合させることができます。

「家を建替えなくても耐震補強ができることはわかった」、しかし、「本当に自分の家は耐震補強が必要なのだろうか?補強に費用をかける必要があるのだろうか?」という風にも、感じているのではないのでしょうか?

平成18年度土地住宅税制改正(案)のポイントが発表されました。
耐震改修関係は以下のとおりです。

建物の耐震改修をした場合の特例措置の創設

①中古住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度が創設されます。
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた家屋で一定の区域内にあるもの)について耐震改修(新耐震基準を満たすための耐震改修をいいます)をした場合には、耐震改修をしたその年分の所得税額から、当該耐震改修に要した費用の額の10%相当額(その金額が20万円を超えるときは20万)を控除する制度が創設されます。

②中古住宅の耐震改修にともなう固定資産税の減額措置が創設されます。
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修を施した場合は、次のとおり改修した時期に応じて固定資産税が2分の1に減額されます。

●平成18年~21年までに改修した場合→3年間 固定資産税を2分の1に減額
●平成22年~24年までに改修した場合→2年間 固定資産税を2分の1に減額
●平成25年~27年までに改修した場合→1年間 固定資産税を2分の1に減額

なお、減額の対象となる耐震改修は工事費30万円以上のものに限ります。

③事業用建築物に係る耐震改修促進税制が創設されます。
一定の事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、特定建築物(事務所、賃貸住宅等多数の者が利用する一定規模以上の建築物)の耐震改修を行った場合で、一定の要件に該当する場合には、改修工事に係る費用の10%相当額を特別償却できる制度が創設されます。

そこで、重要になるのが、「有資格者による【耐震診断】」です。正しい耐震診断をおこなうには重要なポイントがあります。だれでもできるわけではありません。
・ 建築基準法を熟知した有資格者による診断であること。
必要なノウハウが無いリフォーム業者は適正な診断をすることができません。
一般のリフォーム店とは違い、私たち「中鉢建設」は、一級建築士事務所です。
また、耐震診断には、専門におこなう木造住宅耐震診断士です。

横浜市在住の方には、最高500万円まで市から補助金が支給されます。

木造の個人住宅の耐震改修工事費用の一部を市が補助する制度で、一定用件に該当する方に最高500万円が補助されます。また、住宅耐震改良工事資金融資を受けた場合は、400万円を無利子で行うことができます。詳しい内容は、当社までご連絡ください。

「耐震診断」の調査費用は、3万円/1棟です。

横浜市在住の方には【横浜市木造住宅 耐震改修促進事業の制度】を利用すると無料で耐震診断できます。

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