社長ブログ

「住宅金融・税制講習会」受講して来ました

(2006年04月16日)

「住宅金融・税制講習会」受講して来ました(社)日本木造住宅産業協会の主催する
平成18年度「住宅金融・税制講習会」に参加させて頂き今年度の主な改正点について勉強させて頂きました。

平成18年度住宅税制改正のポイントで注目したいのは耐震改修に伴う費用の優遇処置です。
近年における地震災害の頻発を踏まえ、新耐震基準を満たさない住宅の自発的な耐震改修をより効率的に促進する為に創設されました。
耐震改修関係は以下のとおりです。

建物の耐震改修をした場合の特例措置の創設

①中古住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度が創設されました。
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた家屋で一定の区域内にあるもの)について耐震改修(新耐震基準を満たすための耐震改修をいいます)をした場合には、耐震改修をしたその年分の所得税額から、当該耐震改修に要した費用の額の10%相当額(その金額が20万円を超えるときは20万)を控除する制度が創設されます。

②中古住宅の耐震改修にともなう固定資産税の減額措置が創設されます。
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修を施した場合は、次のとおり改修した時期に応じて固定資産税が2分の1に減額されます。

●平成18年~21年までに改修した場合→3年間 固定資産税を2分の1に減額
●平成22年~24年までに改修した場合→2年間 固定資産税を2分の1に減額
●平成25年~27年までに改修した場合→1年間 固定資産税を2分の1に減額

なお、減額の対象となる耐震改修は工事費30万円以上のものに限ります。

③事業用建築物に係る耐震改修促進税制が創設されます。
一定の事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、特定建築物(事務所、賃貸住宅等多数の者が利用する一定規模以上の建築物)の耐震改修を行った場合で、一定の要件に該当する場合には、改修工事に係る費用の10%相当額を特別償却できる制度が創設されます。

そこで、重要になるのが、「有資格者による【耐震診断】」です。正しい耐震診断をおこなうには重要なポイントがあります。だれでもできるわけではありません。

・建築基準法を熟知した有資格者による診断であること。

必要なノウハウが無いリフォーム業者は適正な診断をすることができません。
一般のリフォーム店とは違い、私たち「中鉢建設」は、一級建築士事務所です。
また、耐震診断には、専門におこなう木造住宅耐震診断士です。

まだ 耐震補強はしないでください!!

まずは耐震診断をするのが必要です。診断士による解析時間が必要となります。ですから、一度にたくさんの方からの依頼を受けることはできません。私たちをご存知のあなた様とあなた様のお知り合いやご友人に限り優先的に「耐震診断」を実施させて頂きます。(今後は「耐震診断」の調査が増えると予想されます)

横浜市在住の方には、最高500万円まで市から補助金が支給されます。

木造の個人住宅の耐震改修工事費用の一部を市が補助する制度で、一定用件に該当する方に最高500万円が補助されます。また、住宅耐震改良工事資金融資を受けた場合は、400万円を無利子で行うことができます。詳しい内容は、当社までご連絡ください。

「耐震診断」の調査費用は、3万円/1棟です。

横浜市在住の方には【横浜市木造住宅 耐震改修促進事業の制度】を利用すると無料で耐震診断できます。

今すぐ、私たちまで「耐震診断」のお申込みをされることをお勧め致します。「大地震から最愛の家族を守るぞ!」と決意された方は、今すぐ電話・FAXで私たちまでお申込みください。

お問い合わせ、お申し込みは こちら>>
またはフリーダイヤル 0120-771-386

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