道路によって家を建てられない土地があるの?

  • 家が建てられないことがある!
    家が建てられないことがある!

    土地に接している道路によっては、家を建てられないケースがあるのをご存知でしょうか。

    まず、建築には“接道義務”という大原則があります。
    それは「4m以上の道幅の道路に2m以上接することを義務付ける」というものです。

    その土地に接道する道路は、土地の価値に大きく影響を及ぼしますから、土地選びの際には注意が必要です。

    道路やその種類について、土地選びで注意するべきポイントをおさえておきましょう!

  • 土地選びの注意点① 道路の最低条件
    土地選びの注意点① 道路の最低条件

    最低条件となる「幅員4m以上の道路に2m以上土地が接していること」は、普通そうでしょ?と思われるかもしれませんが、狭小地や奥まった敷地、不整形地等には、実際に道幅がないものや、接道要件を満たさない敷地が結構あります。

    この場合、絶対に家が建てられないというわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。

    具体的には、道路の中心線(あるいは定められた中心位置)から、2mの幅でセットバックし、自分の敷地を道路用地として提供することで道路を広げるというものです。

  • 土地選びの注意点② 道路の種類
    土地選びの注意点② 道路の種類

    家を建てる上での「道路」は、建築基準法上の道路として認定されているものでなければなりません。
    建築基準法で認定されている道路に 接していなければ、やはり建物は建築できませんので、これも注意すべきポイントです。

    もうひとつのポイントは、その道路の権利関係、つまり、公道か?私道か?ということです。
    私道で所有者が別にいる場合は、水道管や下水道管などを道路に埋め込むのに、道路所有者の承諾が必要になってきます。(これが意外と面倒だったりします)

    これらは家を建てる上での最低チェックポイントですが、その他にも接する道路の長さ(=間口の広さ)や方位、交通量、土地との高低差など、様々なチェックポイントがあります。

    詳しくはお気軽にご相談くださいね

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